当事務所が選ばれる3つの理由
初期運用キットをお渡ししています
産廃許可は、「取って終わり」ではありません。産業廃棄物収集運搬業の許可は、都道府県ごとに異なる運用ルールに従って進める必要があります。申請そのものも簡単ではありませんが、実際に多くの事業者がつまずくのは、許可を取得した後の運用です。
従業員への説明が曖昧なまま業務を始めてしまう
書類管理が属人化し、全体を把握できていない
更新や確認が必要な場面で、何をすべきか分からない
そんな問題にならないために、従業員がそのまま使える「産廃業務の運用マニュアル」を差し上げています
さらにご希望者には産廃講習会学習用の理解を深める問題集(ChatGPT形式)をご案内しています。問題のイメージをつかむのに役立ちます。
なぜ、更新まで見据えた産廃許可対応を行うのか?
当事務所は、産業廃棄物収集運搬業の許可に特化して業務を行ってきました。
これまでに、 建設業のお客様はもちろん、エアコン工事・解体・古物商など、 さまざまな事業者のご相談にも対応し、 法人・個人問わず幅広い支援を行ってきました。
また、特別管理産業廃棄物や積替え保管など、 難易度の高い案件にも対応してきた実績があります。
許可申請については、関東圏に限らず、 北海道から沖縄までご相談をいただき、 都道府県ごとに異なる審査基準や運用の違いにも、 丁寧に対応してきました。
しかし、産廃許可は、取得して終わりではありません。 事業の継続に伴い、 車両の追加、役員変更、所在地変更など、 さまざまな変更が発生します。 日々の法令遵守について少し心配だと感じる事業者さんがいることも事実。
そのため当事務所では、 許可後の運用が形だけにならないよう、
- 実務に使える運用マニュアルの提供
- 変更届への対応
- 運用時のご質問への対応
といったきめ細かいサポートも行っています。
「通ればよい申請」ではなく、 実務として継続して使える許可取得を目指しています。
料金は業界最安値水準
ご依頼前にご準備いただきたいもの
お問い合わせ後はわずか3ステップ
当事務所の実績紹介
このほかにも実績多数あります!
代表プロフィール
14年間、IT系プログラマとして、さまざまなコンテンツ制作に携わる。
その後、水俣に生まれたことと、家族が環境について深い関心をもっていたことがきっかけで、産業廃棄物を扱う行政書士となることを決意。
以降、7年間で合計400件に及ぶ申請代行を行い、成功させる。
許可申請は東京、千葉、神奈川、埼玉、茨城、群馬、栃木の1都6県はもちろん、北海道、長野、山梨、静岡、福島、宮城、大阪、兵庫、和歌山、三重、愛知、福井、石川、沖縄など広範囲に申請代行を展開。
丁寧さを心がけつつ、屈指の価格帯・品質・スピードでサービスを提供中。
2018年から資金繰り、助成金、補助金といったさまざまなプロフェッショナルと顧問契約を締結。
業務効率化や経営に関するさまざまな相談にお応えできる体制を整えている。
現在の目標は、3年以内に行政書士法人を設立すること。
ご推薦の声
当事務所に依頼するメリット
よくあるお問合せ
その他の、よくあるご質問
A状況をお聞きして、産廃の許可がおりそうかを判断いたします。
A個人・法人どちらも、開業してすぐであっても申請可能です。
Aはい、申請可能です。
Aはい、事前にご予約をいただくことで、7:00~22:00対応いたします。
電話かメールでご希望時間をお伝えください。
Aはじめて許可を取る場合、産廃業の講習会をうけておく必要があります。
特例により申請後に講習を認められる場合もありますので、お急ぎの場合は
まずはご連絡ください。
A産廃の許可は都道府県ごとに必要です。そして、産廃を積むところと降ろすところの
県が違う場合、その両方で許可を取る必要があります。
産廃を積み下ろしをしない、載せて通過するだけの県には許可は必要ありません。
Aおよそ60日~90日です。自治体や申請のタイミングによって異なります。
A債務超過でなければ大丈夫です。債務超過の場合は、追加の書類を提出します。
債務超過でも、計画書や財務診断書があれば、許可は申請できます。
A申し訳ありませんが、前払いでお願いしています。
Aはい、会社設立についても司法書士と協力して対応いたします。
その場合は、先に登記を済ませてからの産廃業許認可申請となりますので、
会社設立手続きと許可取得まででおよそ100日近くかかります。